方針等

デリバティブ取引等に係る投資を管理する方法について

当社は、デリバティブ取引等(※1)を行う公募投資信託については、一般社団法人投資信託協会の規則及びガイドラインに基づき、原則としてVaR方式(※2)によるリスク量を算出し、リスク量が投資信託財産の純資産総額の80%以内となるように管理します。


※1 
デリバティブ取引等とは、金融商品取引法第2条第20項に規定するものを指し、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券若しくは証書に係る取引、選択権付債券売買及び商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条第10号に規定するものをいう。)を含みます。


※2 
VaR方式とは、過去の一定期間の市場のデータに基づき、一定期間(保有期間)・一定確率(信頼水準)の条件のもとで保有ポートフォリオが被る可能性のある想定最大損失額を統計的手法によって推計し、市場リスク量を計測する方式です。